レンタルオフィスを借りられている企業様から、確定申告の際の勘定科目について問い合わせを受ける事がございます。
弊社に限らず一般的なレンタルオフィスは、マンションや賃貸事務所と違い、賃貸借契約を交わしません。
また、OA機器などを利用したり、受付スタッフによる事務的なサービス費用も含まれています。
更に、レンタルオフィス側からの請求項目が「会員費」として請求されている事例もございます。
この事から、毎月レンタルオフィスに支払っている費用を、どの項目で仕訳すればいいのかわからない方は結構多くいらっしゃいます。
今回はそんなそんな疑問を解決できるよう、レンタルオフィスの勘定科目についてお答えしたいと思います。
誤った情報をお伝えする事がないよう、税理士の先生に確認して参りました。
また、レンタルオフィスだけでなく、貸会議室やバーチャルオフィス等の仕訳に関しても説明しておりますので、参考にしていただければと思います。
レンタルオフィスの費用は地代家賃?賃借料?
まず先にざっくりとした結論をお話しておくと、レンタルオフィスに支払っている費用はほぼ全て「賃借料」として分類しておけば、税務上問題はないそうです。
OA機器を借りていても、受付に電話応対をしてもらっていても、共有のインターネットサービスを利用していても同じです。
ここからは税理士の先生の見解になりますが、逆に地代家賃が当てはまる場合の説明をしていきます。
地代家賃として仕訳する例
「レンタルオフィス」や「シェアオフィス」と一言で言っても、その形態は様々です。
例えば、
- 完全個室空間を借りられている場合
- 開放的なシェア空間で固定デスクを借りている場合
- 一切オプションサービスが付いていない個室の場合
この中で言えば、1と3の完全な個室空間を借りている場合は、オプションサービスの有無に関わらず、地代家賃が妥当と言えます。
2は賃借料に該当します。
いずれの場合も、賃貸借契約を交わさず、利用申込書を申請してご入居されていると思われますが、仕訳の際には契約形態は影響しないのです。
では、空間のみを借りる貸会議室や、住所のみを借りるバーチャルオフィスはどうでしょうか?
貸会議室やバーチャルオフィスの場合は?
入会などの手続きは取らず、会議やセミナーの時のみ利用する、時間貸しの会議室。
また、受付や電話代行などのサービス、登記の際に必要な住所のみを利用するバーチャルオフィス。
サービスの形状で言えば真逆と言えるほど異なりますが、こちらは全て「賃借料」に該当します。
では、これらの費用は、確定申告の際には経費として計上されるのでしょうか?
確定申告の際、必要経費として計上できる?
個人事業の場合も、法人の場合も、必要経費として計上可能です。
個人の場合は、もちろん事業として使っている前提にはなりますが、事業として借りているのであれば、全く問題なく必要経費です。
全て経費として申請する事をおすすめします。
ではもし、勘定科目の仕訳が間違っていた場合、どういった支障が出るのでしょうか?
仕訳が間違っていた時に支障はある?
正直なところ、科目が間違っていた場合も、支払う税金には一切影響はありません。
例えば、レンタルオフィスの賃料を誤って「通信費」として計上してしまったとしても、税務調査で指摘があった場合にはそこで訂正すれば済んでしまいます。
科目というのは曖昧な部分があり、明確な正解が無いのです。
各々の税理士の感覚で仕分ける為、処理する会計事務所によって回答が違ったという事例も多々発生します。
ネット上の回答が分かれたり曖昧なのはその為です。
ただ先程もお話した通り、総じて「賃借料」に分類してしまえば間違いないというのは一つの正解と言えます。
重要なのは、その出費を経費として認められるのか否かという点。
勘定科目は、それを分かりやすく、あくまで「分類分け」しているだけなのです。
また、一般的なレンタルオフィスはビルの所有者からフロアを借りてレンタルオフィスとして又貸している事が多いです。
当社の場合は自社ビルをそのまま貸し出している為、転貸ではございません。ここもまた安心してご入居いただける理由の一つとなっております。
いずれの場合も、勘定科目には特に違いはございませんので、「賃借料」や「地代家賃」として分類する事ができます。
この記事が、皆様の参考になれば幸いです。